たとえば、次のような場合はどうでしょう。
当店で実際にあったことですが、
ある低価格訴求のメガネ店で買ったメガネで、
近見専用の単焦点メガネが疲れると言ってご来店になった
中年男性のかたのメガネを調べてみますと、
+2Dくらいで、
OCD(光学中心間距離)がそのかたの遠用PDよりも
3mmくらい広くできていました。
大きめの枠に、その店に在庫のレンズで作ったので、そういうことになったのでしょう。
それで、この場合、
1)じゃあ、おたくでレンズだけ入れ替えてよ(もちろん有料で)、
となるか、あるいは、
2)あの眼鏡屋へ行って作り直してもらうわ。
となるかのどっちかでしょう。
1)の場合であれば、
おそらく高屈折のレンズで
あまり厚く重くならないようにするでしょうから、
その場合、レンズは少し値がはるので
相談料は無料サービスにさせていただくかもしれません。
2)の場合であれば、
検査報告書を書いて、
それを元の店に見せていただくことになります。
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その場合、
現にお客さんが広すぎるOCDのメガネによる眼精疲労を訴えておられるわけで、
しかも当方は
「度数はこれでよさそうだけれど、
OCDは近見PDよりも、さらに狭めに合わせるのが妥当、
装用テストを10分間やってみたら、今のメガネよりもずっと見やすいとおっしゃっています」、
という基本的な眼鏡技術や、事実をそのまま書くのですから、
当方は、相手業者に対する名誉毀損であるとか、
営業妨害であるとか、そういう違法性のある行為はまったく何もしないわけです。
それを広報しても同様です。
その場合に我々がそのお客様からレンズを受注したら、
万一「長い時間見ていると疲れる」とか言われたら困るな、
というリスクが若干があるのですが、
それでも、そういうリスクはどんなメガネにでもあるわけです。
(そのときの当店の場合、実際には、
より小さめのメガネとレンズを受注し、
調製してお買い上げいただきました)
我々は、セカンドオピニオンを提供してその代金をいただくのですから、
当然ながら、そこに責任を持ちます。
ただし、その場合の「責任」とは、
「必ず問題を解決する責任」ではなく、
「自分の能力を惜しまずに使ったメガネや眼の検査の結果や、
自分の推察などををありのままにお客さんに報告する、
あるいはフィッティングなどでは、
自分の持っている技術を存分に発揮する
(もちろん、無理なことは無理です)」
という責任です。
すなわち、結果責任ではなく、行為責任なのです。
* この場合のSO店の技術者は、医師と似ていますね。
医師には加療責任はありますが、治癒させる責任はありません。
いくら治療しても治癒しない病気やケガがよくあるからです。
それで、我々は眼科とは違いますので、
我々以外の人間や店に対して「この度数でメガネを作るべし」という指示書、
すなわち眼鏡処方箋は書きません。
そんな眼鏡処方箋を発行できるのは眼科医だけですので、
我々は眼科医師の領域を侵すことはいたしません。
我々がセカンドオピニオンとして申し上げたり書面で表したりする場合に、
レンズの度数についての改善のことを言ったり書いたりすることがあるとすれば、
それは最終的な処方度数を示すのではなく、
あくまでも
「度数をもう少し弱くした方が眼の疲れが少なくなるので、
弱くすることをお勧めします」
とか、
「度数をもう少し強くした方が遠くがハッキリ見えます」
とか、
「このメガネでは右に比べて左の方が矯正視力が低いので、
このバランスを改善するのがよいのではないでしょうか」
というようなことに、とどめます。
そのメガネの代金をもらって、
そのメガネをお作りになったのは、元のお店ですので、
いまよりも、良くなる度数がありそうであれば、
元の店で無料で入れ替えてもらうのがよいのですけれど、
具体的にどういう度数にするかは、
その店で我々の意見を参考にしながら、
その店の人とお客様との話し合いで決めていただくのがよいというのが、
セカンドオピニオンを提供する我々の考え方なのです。
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